大切な方をなくされたご遺族の方へ
不幸にも突然、大切な方を交通事故で亡くされた方は、精神的に相当なパニックに陥ります。
そんな中、ご遺族の方は事故直後から葬儀の準備、警察とのやり取り、亡くなられた方にかわって加害者側の保険会社とのやり取りや交渉をしなければなりません。
苦痛な状況の中で、保険会社との交渉に耐えかね、不当な示談に応じてしまう方も少なくありません。
また、死亡事故は相続の問題に波及する場合があります。
相続人が誰になるのか、ご遺族の方々で話がまとまらないことで、精神的にストレス相談者様も多くいらっしゃいます。損害賠償金を受け取ったときは、法定相続分に応じて賠償金を分配する必要があります。
損害賠償の請求は相続人が行います
死亡事故の場合、被害を受けた損害は、原則相続人が請求することになります。
主な項目として、治療費・葬儀費・逸失利益(死亡していなければ得られたであろう利益)・慰謝料があげられます。
死亡慰謝料について
被害者が、交通事故で死亡した場合の死亡慰謝料は、訴訟基準として概ね3段階に設けられています。
一家の支柱の場合 | 2,700万円〜3,100万円 |
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一家の支柱に準ずる場合 | 2,400万円〜2,700万円 |
その他の場合 | 2,000万円〜2,400万円 |
「一家の支柱」とは、被害者の世帯が主に、被害者の収入によって生計が維持されている場合を指します。
民法711条では、父母・配偶者・子に、固有の慰謝料請求を認めております。
それらの者以外であっても、長年にわたり、同居して庇護を受け生活を維持し、将来もその継続が期待されていた最中、死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合などは、死亡慰謝料が認められる場合があります。
死亡による逸失利益について
被害者の死亡によって、将来得られたであろう利益を指す逸失利益には以下の基準が設けられています。
なお、年金も逸失利益の対象になります。
逸失利益 = ①年収 ×(1 – ②生活費控除率) × ③ライプニッツ係数(④就労可能年数による)
①年収
年収は給与所得者であればもちろんのこと、自営業や家事従事者、幼児、学生、年金生活者、無職者などが認められています。
※ただし、労働の意思がない無職者・失業者は認められません。
②生活費控除率
死亡により、被害者の生活費がかからなくなるための控除を指します。
●一家の支柱:30%~40%を収入額より控除されます。
●女子(主婦・独身・幼児を含む):30%~40%を収入額より控除されます。
●男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除されます。
③ライプニッツ係数
資産に年3%の利益がつくと見込んで、逸失利益を複利計算に補正するための係数を指します。
(この補正により、中間利益を差し引くことになる)
※2020年4月1日の民法改正により、ライプニッツ係数の法定利率が変更されています。
④就労可能年数
原則として、67歳までを就労可能年数としています。
およそ、55歳以上の高齢者(主婦を含む)については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
医師や弁護士などの場合、70歳までとされることもあります。
交通事故被害という逆境の中、一人で加害者や保険会社と話し合うことは大変な苦難です。
コダマは法律の専門家として、被害者の皆様に寄り添い、適正な示談交渉を実施します。
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