【解決事例 後遺障害9】被害者の方がバイクで直進中に,対向車線を走行していた車両が突然右折して,衝突され,右肘頭骨折や右楔状骨骨折で,右肘の手術をし,右肘痛や手術痕などが残存した事案で,「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続しているもの」と評価し,14級9号が認定され,500万円の賠償金を獲得した事例
2020.09.02後遺障害
データ A・Mさん【仮称】
性別 | 男性 | 職業 | – |
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年代 | 30代 | 傷病名 | 右肘頭骨折右楔状骨骨折 |
後遺障害等級 | 14級9号 | 最終賠償額(UP分) | 約500万円 |
※獲得賠償金額は1万円以下の端数を四捨五入しています。
ご相談の背景
A・Mさんは,バイクで道路を走行中に,漫然と右折をしてきた対向車線の車両と衝突し,特に右上肢を強打する形で,右肘骨骨頭などの重傷を負い,事故後数ヶ月経過後,御相談に来所していただきました。
右肘痛や手術痕が気になるという事で,後遺障害の認定前からの御依頼となりました。
弁護士の対応
弁護士兒玉は,骨折までの重傷であり,痛みも以前残っているという事で,後遺障害は最低限認定されるべき事案として御依頼を受けました(なお,骨折があったとしても,変形癒合や神経症状などがなければ後遺障害認定はされません。綺麗に骨が接合されれば,治癒されたとして後遺障害には該当しないからです。)。
その後は,右肘の可動域測定の依頼や手術痕を醜状として測定いただくように医療機関にもお願いするなどして,後遺障害認定の手続を進めました。
また,Aさんが,自営業者の方でしたので,一般的には,給与所得者の方よりも収入の認定が厳しく,仮に後遺障害が認定されても,逸失利益や休業損害などで不合理な認定を受けないように保険会社にも固定費などの経費などの負担もあり,不合理な提示額は避けていただくよう強くお願いしました。
その結果,14級9号の認定を受け,相手方の加入している保険会社との交渉により500万円を受領しました。
後遺障害部分での完全な納得とまでは言えませんが,後遺障害における逸失利益や入通院慰謝料などで当職がAさんの生活状況をきちんと説明して,相応の斟酌がなされた対案をいただいたので,500万円という和解が成立しました。
成果と感想
後遺障害等級については,関節の負傷の場合は可動域,醜状障害の場合は,その大きさが一定の範囲に達しない場合,等級認定はされません。
そこで,等級認定に至らない場合も多いのですが,それでも,大きな傷を心身に負っているという事実自体は,相手方ないし相手方保険会社にもしっかりと伝えるべきと考えます。
なお,自営業者の方の場合,どうしても,収入などで認定が厳しくなりがちなので,保険会社との対応も適切に行う事も極めて重要です。多忙な中,こういった様々な難問を一人で「冷静に」解決するのは,至難の業です。そういった時に弁護士の存在が有意義になります。