【異議申立成功事例】非該当を異議申立によって14級9号へ。結果,250万円を超える賠償額を獲得した事例。
2020.09.26その他
当初の認定が非該当という結果であったが,衝突の程度が車体の損傷などからも明らかであり,被害の程度が決して軽微ではなく,症状が医学的に説明可能と言える事を,衝突態様や治療経過,症状の推移を緻密に検証し異議申立をしたところ,頸椎由来の神経症状が,14級9号に該当するものと認定され,人損のみでも250万円を超える賠償額が発生した事例。
男性 50歳代
依頼者様は,交差点で停止信号にしたがって,運転していた車両を停止していたところ,後方から追突され負傷しました。
そして,頸椎捻挫,下肢の打撲等の傷病名を診断されました。
その後治療を続けられ,症状固定後,後遺障害等級認定では非該当という結果でありました。弁護士としては,非該当は衝突態様や症状の推移など,物損人損あらゆる資料を検討して,非該当は争う余地があるとして,後遺障害等級認定を不服として異議申立を行いました。
異議申立の際は,医事資料や事故態様をつぶさに分析し,頸部等の疼痛は誇張によるものでなく,医学的に説明可能であると立証したことで,頸椎部の神経症状は,14級9号の【局部に神経症状を残すもの】との認定結果を得て,異議申立が認められました。
そして,この異議申立の結果にそって交渉を開始し,その結果,自賠責保険分と合わせて賠償金総額が人損だけで250万円を超えるものとなりました。
※兒玉から※
被害者として,独力での解決が困難な場合,代理人として私どもが活動することで,後遺障害等級や,賠償金額が,あるべき結論となることも多いのです。
このケースでは,事故態様や負傷内容などから,最初の後遺障害等級認定は争う余地が十分あると判断して後遺障害の存在を資料に基づき主張立証し,大きな結果が得られた事になります。
依頼者の方の症状のつらさを認めてほしいという思いが,認定機関に届きました
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